消防用設備等の点検

非常灯・誘導灯の点検・報告

あなたのビル・工場の
非常灯・誘導灯は
万が一の際にきちんと
点灯しますか?

非常灯・誘導灯は法定点検・報告が必要です

消防用設備等の点検
今すぐチェック!今すぐチェック!

非常灯と誘導灯の違いとは?

災害時など停電が発生した際にバッテリーにより、定められた時間点灯します。

非常灯

停電した居室や避難経路を照らすあかり

  • 非常時のみ点灯するもの
  • 通常時・非常時共に点灯するもの

誘導灯

避難口や避難経路を示すあかり

  • 避難口を示すもの
  • 避難口までの経路を示すもの

今すぐチェック!

まずはバッテリーが寿命を迎えていないかチェックしてみましょう。

誘導灯は消防法で20分以上点灯すること。
非常灯は建築基準法で30分以上点灯すること。
と規定されています。
●長時間タイプは60分点灯

一般社団法人日本照明工業会 非常灯・誘導灯 Hand Book より抜粋

法定点検・報告を怠ると罰則があります。
簡易点検での点灯・不点灯に限らず、正式には法定点検が必要です。

違反したまま是正をしないと、その建物のオーナーが罰せられます。

バッテリーの寿命以外にも、器具の破損やランプ切れなど、本来の機能を損ねると判断された場合、法定点検時には指摘対象となります。

※一般社団法人日本照明工業会ホームページ内に【誘導灯、非常用照明器具の保守点検に関する関連法令】の詳しい記載があります。

四国電気保安協会からのご提案!四国電気保安協会からのご提案!

器具の寿命は8〜10年
バッテリーの寿命は4〜6年交換の目安です!

古くなった非常灯・誘導灯は更新をオススメします!!

バッテリーの交換

古い非常灯や誘導灯はバッテリーが生産終了となり供給できないことがあります。また、補修部品として取り扱われるため一般的に器具を購入するよりも定価費で割高となります。取替には資格は必要ありませんが、古いバッテリーは適正に処分をしなければなりません。

器具ごと更新

バッテリーが生産終了の際には器具ごと更新となります。誘導灯や通常時も点灯する兼用型非常灯はLED化による省エネ効果が見込まれます。また長寿命であるためランプ交換の頻度も従来の1/3程度に減らせます。取替には電気工事士、誘導灯取替後の申請には消防設備士の資格が必要です。


ご注意ください!
-兼用型非常灯のLED化-

工事不要のLEDランプを自分で取付されたり、LED化の工事を業者に依頼された際に通常時と非常時共に点灯する「兼用型非常灯」にLEDランプを装着してしまっていることがあります。
非常灯は国土交通大臣の認定が必要で、既存の非常灯にLEDランプを装着した段階で認定が外れます。
また、非常灯としての役目も果たせないため、別途非常灯の設置が必要となります。


現地調査から施工、アフターメンテナンスまで一貫したご提案が可能です。

  • 現地調査 使用環境・配置の確認・現地ヒアリング等
  • 機種選定 法律に適合した機種選定
  • 見積/ご提案 施工費込み見積・費用対効果の算出
  • 施工 安全に配慮した施工・各種申請
  • アフターメンテナンス 万一の不具合への対応

消防用設備等の点検

消防用設備等の点検・義務について消防用設備等の点検・義務について

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を、定期的に点検し、その結果を消防署長に報告しなければなりません。

  • 点検の対象物 防火対象物
    一般住宅を除くあらゆる建物
    (事務所、工場、共同住宅、倉庫店舗など)
    特定防火対象物
    防火対象物のうち特に不特定多数の人が出入りする建物(デパート、病院、ホテルなど)
  • 点検実施者 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物および非特定防火対象物で、消防長または、消防署長が指定したもの。
    消防設備士、消防設備点検資格者
    上記以外の防火対象物
    消防設備士、消防設備点検資格者防火管理者
  • 点検の内容と期間 機器点検  6ヶ月に1回以上
    総合点検  1年に1回以上
    消防庁告示で定められた点検基準に基づいて行う。

    ※保安管理業務をご契約のお客さまは上記以外にも、保安点検時に電源等の確認をさせていただきます。
  • 点検報告書の作成 点検結果を記入した点検結果報告書および点検票を2部づつ(提出用、保管用)作成。

    点検結果報告書および点検票の様式は消防庁告示で定められています。
  • 報告の期間・報告先 報告の期間
     特定防火対象物   1年に1回
     非特定防火対象物  3年に1回
    報告先
    建物の所在地を管轄する消防署長

【防火対象物定期点検報告制度】

消防法で定められている防火対象物に対して、防火対象物定期点検※および報告書を作成します。
また、お客さまに代わって消防署へ報告します。

点検 ⇒ 1年に1回
報告 ⇒ 1年に1回
報告先 ⇒ 建物の所在地を管轄する消防署長

※ 防火管理上必要な業務(例:応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制)等について点検を行います。

四国電気保安協会では、消防法の規定に基づく点検・報告書の作成・報告(代行)まで一貫してお受けしています。

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