電気の保安管理業務の必要性
- 自家用電気工作物とは?
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自家用電気工作物とは、ビルや工場など主として600Vを超える高い電圧で受電し、取り扱いを誤ると感電災害や付近一帯の停電を引き起こす「危険度が高い」電気設備のことです。
自家用電気工作物の定義
(電気事業法第2条・第38条)
- 設置者の義務とは?
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自家用電気工作物を設置した場合、設置者に対して、自分の設備は自分で守る「自主保安体制」として、以下の義務が課せられています。
- 電気主任技術者を選任して国に届け出るとともに、電気保安の監督にかかわる業務を実施させること。
- 保安規程を作成して国に届け出るとともに、これを遵守すること。
- 電気設備を、電気設備技術基準に適合した状態にしておくこと。
自主保安体制に必要な法的義務
- 保安規程の作成・届出・遵守(電気事業法第42条)
- 技術基準適合維持(電気事業法第39条)
- 電気主任技術者の選任・届出(電気事業法第43条)
- 法定自主検査(電気事業法第50条の2~第55条)