ご存知ですか?
建築設備の定期検査・報告は所有者・管理者の義務です!
お任せください!その仕事!
- 建築設備の定期検査・報告とは?
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建築基準法において、建物の所有者・管理者は建築設備の定期検査・報告を1回/年、行う義務があります。
過去の大規模な建物事故のほとんどは建築設備の維持管理不足が原因です。
維持管理を怠った建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者・管理者です。 - こんなことをします
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その仕事、私たち四国電気保安協会にお任せください!
- 対象建築設備は
こちらをご覧ください。 -
業種 場所 面積 劇場 主階が1Fにない場合 全㎡対象 映画 客席部分 200㎡以上 演芸場 3階以上 100㎡超 - 地階 100㎡超 観覧場(屋外観覧場は除く) 客席部分 200㎡以上 公会堂 3階以上 100㎡超 集会場 地階 100㎡超 病院(患者の収容施設があるものに限る) 2階当該床面積 300㎡以上 診療所 〃 旅館(簡易宿所を含む) ホテル 〃 3階以上 100㎡超 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る) 寄宿舎(サービス付き高齢者住宅、 認知症高齢者グループホーム、 地階 100㎡超 障害者グループホームに限る) 就寝用福祉施設 体育館(学校に付随する体育館を除く) 当該床面積 2,000㎡以上 博物館 美術館 図書館 ボウリング場 3階以上 100㎡超 スキー場 スケート場 水泳場 スポーツ練習場 百貨店 当該床面積 3,000㎡以上 マーケット 公衆浴場 展示場 2階当該床面積 500㎡以上 キャバレー カフェ ナイトクラブ 3階以上 100㎡超 バー ダンスホール 遊技場 地階 100㎡超 待合 料理店 飲食店 物販店舗 H28年6月の法改正で追加 ※ 平屋建ての場合は対象外となります。