財団法人 四国電気保安協会
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自家用電気工作物の定義と設置者の義務について

◆自家用電気工作物とは?

◆設置者の義務とは?

◆ご注意下さい!~小規模高圧需要設備の取り扱いについて~
 従来、小規模高圧需要設備は「一般用電気工作物」に区別されていましたが、平成7年12月1日の電気事業法改正により「自家用電気工作物」となり、自主保安の義務が生じました。
※小規模高圧需要設備とは...
電力会社より6,600Vで受電し、需要設備容量が64kVA未満の設備をいいます。(非常用予備発電装置を設置するものを除く。)

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