●電気主任技術者を外部に委託する制度です。
自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者の選任(事業場ごと)をしなければなリませんが、一定の要件を満たす法人または個人と、一定の条件の下で保安管理業務の委託契約を結び所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)
外部委託承認制度は、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度であり、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づいています。(財)四国電気保安協会は、この制度 に該当する法人です。要旨は次のとおりです。
電気事業法施行規則(要旨抜粋)
第52条第2項
自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を第52条第2項に規定する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄の産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。