
自家用電気工作物を設置した場合、設置者に対して、自分の設備は自分で守る「自主保安体制」として、以下の義務が課せられています。
①電気主任技術者を選任して国に届け出るとともに、電気保安の監督にかかわる業務を実施させること。
②保安規程を作成して国に届け出るとともに、これを遵守すること。
③電気設備を、電気設備技術基準に適合した状態にしておくこと。
自家用電気工作物の定義と設置者の義務について
● しかし、当協会と契約を結んでいただきますと、以下のメリットがあります。
| 電気主任技術者の選任が不要です。 電気主任技術者を選任しないで外部に委託できる外部委託承認制度が適用 されます。 |
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| 保安規程の作成が不要です。 保安規程の作成を代行いたしますので、業務を合理化できます。 |
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| 保安管理をサポートします。 法令で定められた「電気設備の技術基準」に適合するようアドバイスいたします。
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