財団法人 四国電気保安協会
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省エネ関連情報

協会インフォメーション:「改正省エネ法」への対応にお困りではありませんか?
改正省エネ法では、平成22年4月から事業者単位(企業単位)のエネルギー管理が導入されます。
規制対象となる事業者(※)は、エネルギー使用量を把握するために平成21年4月から準備が必要です。
そして平成22年度からは毎年、事業者単位での中長期計画書や定期報告書の提出が義務付けられます。
(※)企業全体の年間エネルギー使用量(熱や電気を合計した原油換算値)が1,500kl以上の事業者は、改正省エネ法の規制対象になります。
フランチャイズチェーンについては、チェーン全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上であれば、本部が規制対象になります。
サポートの内容

※ご要望にあわせた業務内容とし、個別にお見積りいたします。

◎ エネルギー使用量把握支援
・事業場ごとの年間エネルギーの使用量把握から、報告書類作成までサポートいたします。

◎ 書類作成支援
1) 「設備台帳」作成支援 
・「設備台帳」の整備をサポートいたします。

2)「管理標準」作成支援
・判断基準に基づいた、実効性のある「管理標準」の作成をサポートいたします。

3)「定期報告書」作成支援 
・「定期報告書」の作成をサポートいたします。

4) 「中長期計画書」作成支援 
・「中長期計画書」の作成をサポートいたします。

◎ 省エネコンサルティング
・保安管理業務を通じ、お客さま設備を熟知している当協会職員が、お客さまの省エネ目標達成のために、多角的な
 アドバイスや省エネ診断を実施いたします。

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